法人成りのメリット・デメリット及び建設業許可との関係
「法人成り」とは何か、ですが、これまで個人事業主としてやってきた事業を法人(会社形式)でやろうというものです。事業の実体が代わるわけではありません。
やり方としては、まず事業主が出資者となって会社(株式会社か合同会社)を作ります。その後、対象とする事業を会社が個人から譲り受けるだけです。株式会社と合同会社に本質的な違いはありません。どちらでもお好みでお選びください。
法人成りのメリット・デメリットの主な内容は以下の通りです。
メリット
・社会的信用度がUPします。
・役員報酬が経費になります。
・代表者も社会保険に加入できるようになります。
・消費税が最大2年間免除されます。
デメリット
・株主総会や取締役会などの運営の手間がかかります。
・社会保険への加入が義務付けられます。
・赤字でも最低7万円の税金が発生します。
個人事業主として建設業許可を受けると、事業主が引退する際に、許可そのものが失効してしまい、たとえ後継者がいたとしても建設業許可は引継ぐことが出来ず、事実上の廃業を余儀なくされます。
個人事業主として許可を受けている事業者が後から法人成りしたとしても、以前の許可は法人に引継がれるわけではないため、法人は建設業許可を新規に取得する必要が出てきます。
一方、法人で建設業許可を受けていたならば、代表者が引退する場合でも、経営業務管理責任者となっている役員を変更すれば、変わらず許可は維持されます。
許可の引継ぎのことを考えるならば、法人で建設業許可を受けた方が、メリットが大きいと言えます。この場合、資本金は500万円以上とすることで、自動的に建設業申請の資金要件を満たすことが可能です。